印紙税法一部改正
ご訪問ありがとうございます。
総務業務部経理課の小関です 😛
東京では桜の季節も終わり、夏に向かっておりますが、気温の変化が激しいので、皆様体調を崩さない様、気を付けましょう!! 😀
今回は私がいる経理課ならではのブログを上げさせていただきます。
さて、4月1日より消費税が8%に改正されました。
その他、さまざまな物が変更されましたが、その中で今回ご紹介させて頂くのは、
『印紙税法の一部改正』です。
改正内容と致しまして「不動産譲渡契約書」及び「建設工事請負契約書」の
印紙税額の軽減措置の延長及び拡充と「金銭又は有価証券の受取書」に係る非課税範囲の拡大です。
「不動産譲渡契約書」及び「建設工事請負契約書」の印紙税額の軽減措置の延長及び拡充ですが、延長期間及び印紙税額は下記一覧表となっております。
「金銭又は有価証券の受取書」に係る印紙税額の非課税範囲の拡大についてですが、平成26年3月31日迄受取金額3万円未満に対し非課税でしたが、平成26年4月1日より受取金額5万円未満のものについて非課税とされることとなりました。
※ 「金銭又は有価証券の受取書」とは、受領した者がその受領事実を証明するために作成し、相手方に交付する証拠証書をいいます。
したがって、「領収証」「領収書」「受取書」「レシート」はもちろん、受領事実を証明するために請求書や納品書などに「代済」「相済」「了」などと記入したもの、さらには、「お買上票」などと称するもので、その作成の目的が金銭又は有価証券の受領事実を証明するために作成するものであるときは、金銭又は有価証券の受領書に該当します。
注① クレジットカード利用の場合は、印紙貼付対象外
クレジット販売の場合には、金銭又は有価証券の受領事実がないため、印紙貼付対象に該当しません。
ただし条件があり、領収書の但し書きに「クレジットカード利用」と記載しなければなりません。
この記載がない場合は、印紙の貼付が必要となりますので注意してください。
また、デビットカード取引の場合は、クレジットカード利用と違い即時決済を前提としておりますので、「口座引落確認書」と別に領収書を発行した場合には、印紙の貼付が必要となりますので、注意してください。
注② 印紙税を納付しなかったときは?
印紙税が課税される文書の作成者が印紙税を納付しなかったときは、たとえ印紙税が課税されることを知らなかったり収入印紙を貼り忘れた場合であっても納付しなかった印紙税の額の3倍(収入印紙を貼っていないことを自主的に申し出た場合は1.1倍)の過怠税(かたいぜい)が課税されます。
また、文書に張り付けた収入印紙に所定の方法で消印をしなかったときは、その消印をしなかった収入印紙の金額と同額の過怠税が課税されます。
なお、過怠税は、その全額が法人税の損金や所得税の必要経費に算入されませんので、ご注意ください。
注③ 印紙税を誤って納付したときは?
印紙税を納付する必要がない文書に誤って収入印紙を貼って印紙税を納付したり、印紙税として定められた金額を超えた収入印紙を文書に貼って印紙税を納付した場合は、その文書を過誤納(かごのう)となったそのままの状態で所轄税務署に持参し、一定の手続をとることによって、印紙税の還付を受けることができます。
なお、収入印紙は国の各種手数料の納付などにも使用されますが、これらの納付のために誤って収入印紙を貼った場合などは、印紙税の還付対象にはなりません。
詳しい内容やご不明な点などがございましたら、お近くの所轄税務署及び税理士さんにご相談していただければ詳しくご説明していただけます。