消費税増税に関する工事請負契約
ご訪問ありがとうございます。
総務業務部経理課の渡邉です。 😛
日中の暑さは多少下がってはいますが、私はさほど変わらないと思います。
皆様はいかがお過ごしでしょうか?
今回は、来年2014年4月1日からの予定となっている消費税増税法に規定する工事請負契約の経過処置について下記資料を紹介いたします。
※消費税増税が行われると基準となる指定日は半年前の10月1日になります。
少々補足説明させて頂きますと、指定日となる今年2013年10月1日以前に契約した工事に関して、増税施行日の来年2014年4月1日以前・以後でも引渡しすれば消費税5%のままですが、2013年10月1日以降に契約した工事に関しては、2014年4月1日以前に引渡しすれば消費税5%、以降に引渡しすれば消費税8%という内容となっております。
増税前と増税後を比較しますと・・・
1050万円(税込)の工事ですと、1080万円(税込)で30万円の差額
1億500万円(税込)の工事ですと、1億800万円(税込)で300万円の差額
これだけの差の金額が発生してきます。
安倍首相も現段階では来年4月に8%に引き上げる方針を固め、10月1日に日銀が発表する企業短期経済観測調査(短観)を確認した上で、同日中に記者会見し、増税方針と経済対策を同時に表明する方針というニュースが発表されております。
こうなりますと、消費税増税に向けての駆け込み需要が多くなることが予想されます。
現在サッシ・玄関ドア・手すりのリニューアル工事をお考えがある管理組合様・設計事務所様・ゼネコン様がいらっしゃいましたら、今からでも是非三和アルミ工業にご相談いただければ、消費増税施行日の来年4月1日までは充分間に合います。
ご連絡お待ちいたしております!