短時間労働者の社会保険の適用拡大
ご訪問ありがとうございます!
総務業務部経理課の佐藤です 😀
4月に近づくにつれ、寒さも幾分か和らいできましたね。
とは言え、まだまだ夜は冷えますので、みなさん体調管理には十分気をつけてください!
今回は、短時間労働者(パート等)の社会保険の適用拡大
について説明をしたいと思います。
平成28年10月1日から、週30時間以上働く方に加え、従業員501人以上の会社で20時間以上働く方などにも厚生年金保険・健康保険の加入対象が広がりました。
また、平成29年4月1日から従業員500人以下の会社で働く方も、労使で合意がなされれば社会保険の加入対象となります。
なお、注意すべきポイントとしては、
①社会保険の被扶養者かどうかを判断する年収130万円の基準に変更はないが、年収130万円未満であっても上記の3つの要件に当てはまる方は被扶養者とならず、自身で厚生年金保険・健康保険に加入することになる。
②厚生年金保険・健康保険の加入手続きは勤め先の会社を通して行いますが、現在ご自身で国民健康保険に加入している方は、国民健康保険の資格喪失の届出を自身で行う必要がある。また、現在配偶者の健康保険に加入している被扶養者の方も資格喪失の届出を配偶者の会社を通して行う必要がある。
③配偶者が勤めている会社から支給される扶養手当(家族手当等)の支給要件については、その会社に問い合わせてみる。
などが挙げられます。
上図の要項に該当し、社会保険の加入を考えている方でも、まずは手続きを行う前に勤め先の会社に相談することが大切となります。
また、家族手当は会社によって支給要件が異なりますので注意が必要です。
社会保険に加入すれば、将来もらえる年金が増える、怪我や出産など仕事を休まねばならない場合に賃金の3分の2程度の給付を受け取れる、といったメリットがありますので、対象の方は是非ご検討下さい。
最後までご覧いただきありがとうございました!