働き方改革

ご訪問ありがとうございます。

昨年の11月に入社した、経理課の岡田と申します😊

やっと社内の顔と名前が一致するようになってきた・・・

気がします。

 

さて、皆様もご存知かとは思いますが

「働き方改革関連法案」(下記図1)の内容が今後数年で実施されます。

その中でも私が個人的に気になった「5日間の有給休暇取得の義務化」について

簡単にお話しさせていただきたいと思います。

 

 

 

 

2019年4月1日から10日以上の年次有給休暇が付与される全ての労働者に対し、

毎年5日間、時期を指定して年次有給休暇を取得させることが義務付けられます。

10日以上ある内の5日取得が義務なので、

すでに4日取得済みの従業員には1日取得させれば良いということになりますね☝🏼

これを守らないと労働基準法違反となりますので

6ヵ月以下の懲役または30万円以下の罰金が雇い主に課せられます。

義務や罰則と聞くと何やら大ごとに感じられますが、

社会全体が休みやすい雰囲気になるのだとしたら個人的には嬉しいです🙂

仕事もプライベートも充実するのは良い事ですよね!

 

企業側は計画年休制度の導入や就業規則の改定、

もしくは有給取得状況を把握し5日未満になってしまいそうな従業員には

個別指定、また休んでも問題ない体制づくり、

気にしなければいけないこと等、必要になってきますが、

私たち従業員側にとってこの法案はどんな良い効果をもたらしてくれるのでしょうか。

楽しみでもありますし、楽観視できない部分もあるかと思います。

 

 

堅い内容ばかりになってしまいましたが、この辺で締めさせていただこうかと思います。

ありがとうございました😀

 

 

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